2007年11月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
スポンサード リンク

減給にも制限があります

| | トラックバック(0)
最近は好景気を迎えていると言われていますのです。だいぶ少なくなったのかもしれませんが、バブルが終わってからの約10年間は、リストラや給料の減給という処分がよく見られました。景気や会社の業績によってはいたしかたない部分もあります。

しかしこの「減給」についても、労働基準法の定めがあります。


減給する場合は、1回の減給額が平均賃金の1日分の半額を超えてはいけません。知っていましたか?社長とかは知らないかもしれません。

更に、総額が1賃金支払期(月給であれば月給の金額)における賃金額の10%を超えてはいけません。

もし、この数値を超えるような減給を行う場合、2回以上に分けて処置を行わなければなりません。

早わかり改正労働基準法
減給は、懲戒処分の1つに当たります。厳しい処分です。

懲戒処分とは、一般的にけん責・戒告、減給や降格、出勤停止、懲戒解雇などがあります。

また、懲戒処分については、就業規則にその種類と程度に関する事項を記載しなければならないと、労働基準法において定めがあります。

つまり、懲戒処分として減給することがあるのであれば、その旨就業規則に記載しなさいということです。


では、就業規則に懲戒処分について記載がない場合は、従業員が会社に対しどんな不利益になる行為をしても、減給処分されることはない、もしくは減給処分をした場合は違法になるのでしょうか。

労働基準法に定めがあるにも関わらず、就業規則で定められていないということは、減給処分はできないと普通は考えると思います。

しかし、就業規則を作成していなかった会社です。懲戒解雇処分が認められた(裁判)事例があります。


それによると、たとえ就業規則に懲戒処分の記載がない場合でも、社会通念上許容される範囲内であれば、減給を含めた懲戒処分は可能です。

しかし、会社が当該従業員の行為によって受けた「多大な迷惑」が相当のものです。その処分が社会通念上妥当であると認められるものでなければならない、というところがポイントです。

いずれにせよ、懲戒処分については就業規則に記載しなければならない、ということに変わりはありません。

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 減給にも制限があります

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.kiyoteru.com/mt/mt-tb.cgi/832

関連ページ

このブログ記事について

このページは、kiyomituが2007年11月 5日 17:17に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「有給休暇の仕組とは?」です。

次のブログ記事は「労働基準法と就業規則の関係」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

MovableType(MT)テンプレート 無料(フリー)
Powered by Movable Type 4.01

お気に入りに追加



人気ブログランキング【ブログの殿堂】
ブログランキング・にほんブログ村へ My Yahoo!に追加
Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマークに登録
Add to Google
  • seo